個人事業の消費税

会期中の国会では消費増税案の行方が争点または政争の具になっているが、私にとっても他人事ではない。それは消費者としてではなく、個人事業主としてという意味だが…。
「えっ、消費税がかかるんですか?…個人事業なんですよね?」
初めて取引をするクライアントとの打ち合わせ、または請求書発行の際、稀にそう言われることがある。
「はい、請求させて頂いております。法律で定められてますので…」
現行の消費税法では、一部例外(有価証券・切手印紙・保険料など)を除いた全ての商取引には消費税が発生することになっている。つまり、「消費税を付加させない」のは違法行為であり、「消費税をサービス」と謳っているのは、単なる内税(税込み)という形で処理するだけのことだ。
(ただし、これは企業間取引のように掛け売りをする場合の話で、末端消費者を対象にした小売業では最初から税込みの「総額表示」が義務付けられている)
年間売上1千万円超で決算した個人事業主は「翌々年度」に課税業者となり、顧客から預かった消費税を国庫に納入することになる。しかし、1千万円未満の免税(非課税)業者だからといって「消費税なし」という会計処理をするわけにはいかないのだ。そのため、免税業者が徴収した消費税分は「益税」として売上に組み込み、課税対象にしたうえで確定申告することになる。
私もこれに該当するわけだが、時に「個人事業=免税者=税なし取引」、または「個人=免税、法人=課税」という図式で勘違いされる場合がある。だが、いくらフリーランスとはいえ「消費税もフリーランス」ではない。つまり、免税か課税かの違いは「国に納める義務の有無」であって、「取引上の請求の有無」ではないのだ。まして「取った消費税分まで売上にしているのか」と言われても、そう処理する以外にないのですよ、とほほ…

まぁ、いちばんスムーズなのは「課税事業者になること」なのは確かだ。
そのためにも…お仕事ください。
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